ドローン規制(飛行方法)

前回、ドローンに飛行規制区域について書きましたが、今回はドローンの飛行方法について書いてみようと思います。

航空法では、10通りの飛行方法について規制を定めています。

「禁止・遵守が求められる規制」について説明します。

この4つについては国土交通大臣の承認対象ではありません。

無人航空機全ての飛行に関して禁止及び遵守が求められています。

① 飲酒時の操縦禁止

アルコールまたは薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間は、ドローンの飛行は禁止されます。

② 飛行前点検の遵守

飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、無人航空機を飛行させることはできません。

③ 衝突予防の遵守

無人航空機を飛行させるに当たっては、航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置を採ることが求められます。

④ 危険な飛行の禁止

飛行上の必要がないのに高調音を発し、急降下するなど、他人に迷惑を及ぼすような飛行方法は禁止されます。

次に国土交通大臣の承認を要する規制について説明します。

⑤ 夜間飛行の禁止(日中での飛行)

ドローンを安全に飛行させるためには、見通しのきかない夜間よりも、日中の飛行が望ましいといえます。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、ドローンの夜間飛行を禁止しています。

⑥ 目視外飛行の禁止(目視の範囲内)

ドローンの位置と周囲の状況を把握する上で、自分の目で把握することが望ましいことは言うまでもありません。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、目視出来ない状況下でのドローン飛行を禁止しています。

⑦ 30m未満の飛行禁止(距離の確保)

ドローンと人・物件との距離が近くなればなるほど、衝突の危険性は高まります。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、人物又は物との距離が30m未満に接近するドローンの飛行を禁止しています。

⑧ 催し場所での飛行禁止

多数の人が集まる催しが開かれている場所でのドローンの飛行は、人との接触の危険性も、落下により人に危害を及ぼす危険性も高まります。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、多数の人が集まる催し場所の上空でドローンを飛行させることを禁止しています。

⑨ 危険物輸送の禁止

ドローンが危険物を輸送する場合、危険物の漏出や、危険物の爆発によるドローンの墜落という危険を伴うことになります。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、ドローンで危険物を輸送することを禁止しています。

⑩ 物件投下の禁止

ドローンから物件を投下する場合、下にいる人へぶつけたり、ドローン自体がバランスを崩して墜落したりする恐れがあります。

そこで、航空法では国土交通大臣の承認が無い限り、ドローンから物件を投下する行為についても禁止しています。

常識的に考えてダメな方法と、基本的にはダメな飛行だけど、国土交通大臣の承認を得られたらOKな飛行とに分けて考えた方がいいのかもしれませんね。

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