ドローン規制(飛行禁止空域)

昨今盛んに取り組まれているICT工事の基本となる3Dデータ。

これを作成する方法はいくつかあるんだけど、まずはドローン(UAV)について、2022年6月から機体登録義務になりまして、2022年12月からドローンの免許が新たに作られました。

今日はまず、ドローンの飛行禁止区域について詳しくお話したいと思います。

ドローンを飛行させるうえで最も気を付けることは、ドローンの衝突による被害を防止することです。

とりわけ航空機との衝突は大惨事となりかねません。

そこで、航空法は、(A)空港等の周辺の上空の空域、(B)緊急用務空域、(C)150m以上の高さの空域、(D)人口集中地区の上空を規制対象とし、これらの空域でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を要すると定めました。

(A) 空港等の周辺の上空の空域

空港等の周辺の上空の空域における規制は複雑で、航空機は空港を起点・終点とし、徐々に上昇・下降する航路をたどるので、空港に近接する地点と離れた地点では規制される高さが異なります。

空港を中心としたすり鉢状の空域について規制がかかっているとイメージしたほうがわかりやすいかもしれません。

逆に、このすり鉢状の空域よりも低いところでドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可を要しないということになります。

(B) 緊急用務空域

平時の航空機の航行の安全を目的としているのに対して、災害時の航空機の航行の安全を目的として定められたのが、緊急用務空域です。

具体的には、災害等が発生した場合に、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する目的で定められた規制空域です。

あらかじめ公示された空域と違って、この空域は災害時等に国土交通大臣が指定します。

(C) 150m以上の高さの空域

航空機との衝突の可能性を考慮して、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行について、一律に制限が設けられています。

(D) 人口集中地区の上空

上記3つの規制空域と比べて危険が伴う可能性が最も高い空域で、都市部で飛行させる場合は間違いなく規制がかかっています。

人口集中地区はネットで調べることが出来ますし、アプリでも調べることが出来ます。

地図で赤く塗られている範囲「人口集中地区」で飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を要することとなります。

国土地理院HP「地理院地図」

https://maps.gsi.go.jp/#8/35.556250/139.731674/&base=std&ls=std%7Cdid2020%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m

ドローンフライトナビ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%93-%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%88%B6%E9%99%90%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%9C%B0%E5%9B%B3/id1231774705

これらをきちんと確認してドローンを安全に飛行させることがとても重要です。

----------------------------------------------

ブログランキングに参加しています。ポチっとして頂けるととても励みになります。

ブログランキング・にほんブログ村へ

応援宜しくお願い致します。m(_ _"m)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です