ドローン免許
昨年の12月からドローンの飛行に際し、免許制度が出来ました。
1等技能操縦者と2等技能操縦者
飛行区分が4つに分けられており、申請が無くても飛行できるか出来ないかが変わってきます。
![](https://d-link-construction.com/wp-content/uploads/2023/05/09c0d0ded9d7a0cb386cae4ef5f38b18c1946477.png)
![](https://d-link-construction.com/wp-content/uploads/2023/05/ドローン03-1024x459.png)
上記の図を見てもらえたらわかると思うが、特定飛行と呼ばれる飛行を行う場合に、技能証明を持っているかいないかで、申請が必要か不要か分かれます。
また1等技能操縦者を取得していても、立入管理措置をしない飛行の場合は申請が必要です。
今のところ資格を取得していないけど特定飛行をする場合、許可・承認申請をすれば、許可・承認が下りれば飛行させることができます。
この間新システムDIPSで許可・承認申請をしました。
私はまだ資格の取得ができていないので、写真測量で撮影するのに特定飛行「人口集中地区・目視外での飛行・人又は物件との距離が30m未満」に該当する為、申請しました。
資格がない場合、飛行経験時間が10時間以上となっています。
![](https://d-link-construction.com/wp-content/uploads/2023/05/DJIプロフィール-1024x473.jpg)
これはMAVICとMAVIC AIR2の経験時間で操縦アプリはDJI-FLY。
この他に操縦アプリDJI-GO4のPHANTOMの飛行経験を合わせると、合計24時間以上となりました。
あらかじめ機体登録してあるし、機体を改造していないので、認定を受けた機体で飛ばします。
リモートIDとプロペラガード必須でないといけません。
あとお勧めするのが、万が一の事故に備え保険に加入しておくことが重要です。
事故が起きてしまった場合、DIPSで事故報告するのは勿論、人や建物に危害を加えてしまった時の保障をしなければいけませんので、保険に加入しておくことをお勧めします。
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