職長教育
私が土木会社に入社してすぐに行かされた講習です。
安全衛生法第60条によって、事業所で新たに職長に就くことになった人に対して、実施が義務付けられている講習です。
職長とは?
現場で直接、作業者の監督を行う第一線現場監督者を指しており、企業によっては職長の他、班長や作業長、リーダーといった名称で呼ばれるところもあります。
職長教育の対象となる業種は、建設業と一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。
製造業で対象外となるのは、食料品・たばこ製造業、繊維工業、衣服その他の繊維品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業です。
職長教育を受講して、職長教育修了証の交付を受けることで職長としての職務に就けるようになりますが、職長教育を受けさせずに現場等で作業の指揮監督を行わせると、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。
職長の仕事内容は?
職長としての仕事内容は結構幅広く、工場や建設現場で安全を確保して適切に作業を遂行するために、作業者に直接、指揮監督を行う役割を持っています。
作業手順の策定や見直し、作業員の適正配置などを主に行い、安全に正しく作業ができるように教育したり、危険な行為を行っていないか見まわって、危険な行為を発見した場合には、指導をするのも職長の重要な仕事です。
作業が円滑に進むために環境を整えたり、安全への意識の向上に努めることも重要です。
職長教育の講習内容
労働安全衛生法によって内容と時間が規制されており、講習時間は12時間で、2日間で行われることがほとんどです。
講義の受講のみで実技はありません。
それに職長教育は資格試験ではないので、講習が終わった後にテストはありません。
2日間の講習を受講し終了すれば、修了証の交付を受けられます。
土木の仕事に就いたとき、一番最初に受講しておくと良いと思います。
----------------------------------------------
ブログランキングに参加しています。ポチっとして頂けるととても励みになります。
応援宜しくお願い致します。<(_ _)>