占用工事

北海道の土木工事が本格的に始まりだすのが、だいたいゴールデンウィーク明けが多い。

年度末の3月か年度初めの4月に工事が発注になると、受注できたとしてもゴールデンウィークがあるもんだから、4月中に準備をし連休明けから本格的に工事着工となることが多い。

発注者側は予算をどのように分配するかで忙しいだろうし、受注者側はスタートダッシュを決めれるか否かの重要な時期でもある。

もし工事を受注できたとして、私がいつも最初に気にするのは工期。

雪の積もる地域特有なのか、札幌市に限っての事なのか詳しくわからないんだけど、札幌市は冬期掘削制限があるので工期がその年の12月1日を越える場合に注意が必要です。

札幌市のHPを詳しく見ると

道路を維持保全のために一定期間の制限を設けています。

基本的にアスファルト舗装についての事なのだが、12月1日から翌年3月31日までの期間、掘削したり舗装したりする場合は解除の申請をしなければいけません。

適用除外4項目あるのでなにかにつけて全てダメとはならないですが、解除の申請は発注者(監督員)が行ってくれるので、12月が近くなっても道路で掘削や舗装などの作業をする場合は、監督員と打合せをして制限解除の申請をしてもらわなければなりません。

ここまでを踏まえて、私が昨年度失敗した例を皆さんにお伝えしたいと思います。

昨年度私が担当した工事の工期は5月16日からその年の12月21日までで、工事概要は河川の改修工事と道路の改良工事でした。

掘削制限があるのは知っていたが工期が12月21日まで設定されていたので、適用除外の2 . 公共的または公益事業のためやむを得ないものに該当すると勝手に解釈し、監督員とこのことについて協議をしていなかった。

工事が進むにつれ、いろいろな要因が重なって工程が遅れて、11月末で掘削作業が終わり12月に入ってから舗装となったのだが、11月上旬に監督から「11月中に工事完成しないんですか?」と聞かれた。

私は最初に言ったとおり適用除外に該当すると思っていたので「工期が12月21日まであるので、それまでには間違いなく完成しますよ。」と回答した。

すると「冬期掘削制限があるので解除申請しなければいけませんし、占用工事なので工程管理が上手くできてないとみなして、工事評定点で評価出来ませんよ。」と返ってきた。

工事共通仕様書や特記仕様書を確認すると、アスファルト舗装の冬期(気温が5℃以下)施工について詳しく書いてあるのだが、これはあくまでも冬期に施工するアスファルト舗装の注意点と施工管理方法であって、これに沿って制限期間中に施工をしても良いという話ではない。

間違えて解釈していたおかげで、工事評定点の工程管理項目がしっかり ” C ” 判定でした・・・。

工程管理をしっかり行うのは勿論、発注者と綿密な打ち合わせを行って、スムーズに現場を運営することが重要です。

札幌市で工事を行う場合の参考になれば幸いです。

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